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不動産豆知識

原状回復の例外(居抜き)について

こんにちは。yourAgentの高田です。
前回のブログで、賃貸物件の原状回復についてのお話をしました。

居住用賃貸物件の場合、「借りた部屋は元の状態にして返す」という
のが原則でした。
今回はその例外である商業用ビルの場合についてお話したいと思います。

商業用ビルも居住用の賃貸物件同様、退去時の原状回復が原則です。
テナントが設置した什器や設備類は全て撤去し、元の状態に戻して
オーナーに部屋を明け渡しますが、例外が認められることがあります。

その例として飲食店の場合を事例にしてみます。

ビルオーナー側では、水道管やガス管をビル内まで引き込む工事までを
行い、賃貸区画内から先(店内)はテナント側で工事をして必要な設備
(洗い場やガスコンロ等)を設置します。
入居していたテナントが退去する場合は、原則退去するテナントが洗い場
やガスコンロ等を撤去する必要があります。
しかし、飲食店などの場合、次のテナントに同じ業種の入居者が入居する
ケースが多くなっております。
これは、新テナントが入居する際に、洗い場やガスコンロなど厨房設備を
また一から設置するとなれば、入居時の工事費用が膨らむからです。
さらに、退去する側も、設備を撤去するための工事費用が発生します。

そこで、オーナー了承のもと、「原状回復義務の承継」を行うことがあります。

これは、「新テナント入居時にはもともと旧テナントが負う義務であった
原状回復を後継テナントが行う」ということです。

これを業界用語で「居抜き」と言ったりします。
こうすれば両テナントともに工事費用を圧縮できますし、工事期間も短縮でき、
双方にとっての利益になります。
ただし、これは後継テナントが決まっていなければ難しいことです。

私の経験では、後継テナントが決定するまでの間、店内設備はすべて残置し、
後継テナント決定後に残しておく設備を相談・確認し原状回復工事を行う
というパターンがありました。

商業ビルの場合、入居テナントごとに入居の条件や要望も異なりますので、
オーナーとテナント間の交渉や工事業者との調整などのやりとりが多く、
手続きがとても煩雑でした・・・

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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