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不動産豆知識

賃貸物件の「原状回復」って何のこと?

こんにちは。yourAgentの高田です。

今日は、賃貸物件から退去する際に発生する、
「原状回復」
についてお話したいと思います。

「原状回復」という言葉を日常生活で耳にする機会はあまりないと思いますが、
借りている部屋を貸主に返還する際に「部屋をもとの状態(原型≒原状)に戻す」
という意味です。

「もとの状態」とは言っても、人が長年住んでいれば、部屋や建物は
どんどん古くなっていきます。

国土交通省の定めるガイドラインでは、消耗の程度を以下の3種類に区分しており、
(1)(2)に関しては借主が負う原状回復の範囲には含まれないとしています。

(1)建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。
時間が経つに連れて自然に劣化、損耗するもので、
一般には経年変化といわれます。

(2)借りた人の通常の使用によって生ずる損耗等。
通常損耗といわれます。

(3)借りた人の故意・過失、善管注意義務(※)違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等。

※借主は借りている部屋を、相当の注意を払って使用、管理しなければ
ならないということ。

つまり、常識のある範囲内で部屋を使用していれば、
借主負担で修繕・修復の必要はないということです。

さて、ここで問題です。

もし借主が居住中に、自分の趣味である映画鑑賞用として
天井に埋め込み型のスピーカーを設置したとします。
この場合は、借主はどこまで原状回復をすればよいのでしょうか。

答えは、「スピーカー本体や配線などすべて撤去し、天井を借りた時の状態に戻す」ところまでです。

商業施設やオフィスビルなどで例外はありますが(次回のブログで詳しく書きます)、
一般の居住用建物であれば借主が勝手につけた設備も原状回復の対象となります。

もちろん、借主が故意に設備や内装を壊した場合も、原状回復の対象となり、
敷金から修理費用が徴収されるのが一般的です。

賃貸物件を借りる場合は、入居時に「敷金」を支払うことが多いですね。

敷金は、退去時に返還されることをご存知の方も多いと思いますが、
家賃滞納になってしまった場合に充当されたり、前述の場合の
補修・弁償費用として大家に預けておくお金です。
従いまして、よほどのことがない限り退去時に敷金は借主に全額返金されます。

ただし、物件によっては入居時に畳の交換費用や室内のクリーニング費用を
別途徴収する場合もありますので、気に留めておくといいかもしれません。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

次回も建物の原状回復についてのお話をしたいと思います。


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