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不動産豆知識

建物を借りる時にはどんな書類があるの?

こんにちは。yourAgentの高田です。
前回は、建物の賃貸借契約には2種類あるというお話をしましたが、
今回は賃貸借契約を締結する際に作成される書面についての
お話をしたいと思います。

まず一つ目、 「賃貸借契約書」です。
これは契約時に最も重要な書類と言えます。

ところで、契約を結ぶ際は、
必ずしも書面の交付が必要なのでしょうか?

答えは「No」です。

契約を結ぶ当事者の合意があれば、口頭だけで契約は成立したことになります。
お店で商品を買うのも、対価としてお金を支払いますし、一種の契約と言えます。
そう考えると、毎日の生活の中で私たちは契約を交わしまくっていますね。

しかし、口頭だけでも契約は成立すると言っても、人間の記憶は曖昧ですから、
そのままにしておくと、「あれ?どんな契約だったっけ?」となってしまいます。
そのためにも契約書が必要です。

賃貸借の契約書には賃料や敷金、礼金ほか契約期間や更新時の取り決め、
解約規定などが盛り込まれています。

この他に、契約書に付随する
「35条書面」、「37条書面」
というものがあります。

どうして「○条」が突然出てくるの?
と思いますよね。

これは「宅建業法」という法律の第35条・37条に
それぞれの書面が登場するのでこのような呼び方をされます。

「35条書面」とは別名「重要事項説明書」とも呼ばれます。

この書面は、契約の成立前に、借主に対して交付されるもので、
契約書よりもより詳細に、物件の情報や契約解除の条件などが記載されており、
契約するか否の判断材料になる書面と言われています。
またその内容は、宅地建物取引士の資格を持つ人間が借主に説明するよう
宅建業法により義務付けられています。

ですが、重要事項説明後にやっぱり契約しない、というケースは少なく、
重要事項説明前に売主や仲介業者から物件の説明を受けて、
納得の上重要事項説明に臨むことがほとんどです。

次に「37条書面」ですが、
これは契約の締結後に貸主・借主の当事者双方に交付されます。

37条書面は契約を締結したことの「確認書」のようなもので、
35条書面に比べるとシンプルな内容になることが多いです。
(契約の当事者・契約期間・賃料・物件の引渡時期などの項目)
さらに、こちらは35条書面と違い宅地建物取引士による内容の説明は必須ではなく、
貸主・借主に交付するだけで足ります。
(仲介業者の宅地建物取引士の記名押印は必要)

この3種類の書類が、賃貸借契約時には作成されます。

今回はややマニアックな内容になりましたが、今後物件を賃貸する際に
これらの書面が作成されているか、ぜひ確認してみてください!

知っていると、不動産屋さんから
「おおっ」と思われるかもしれません!!

今後も得する・ためになる情報をお届けしていきます!

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