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不動産売却編
不動産売買と税金(売却編)
こんにちは。yourAgentの寺田です。
今週は前回に引き続き不動産売買と税金ということで不動産を売却した場合に
関係する税金についてご説明します。
関係する税金についてご説明します。
それでは、どのような税金が関係するのでしょうか。
1.印紙税
印紙税は買主さんと折半で売買契約書に貼付して収めます。
2.登録免許税
売主が負担する登録免許税は抵当権や根抵当権が設定されている場合、
この権利を抹消するために必要になります。
この権利を抹消するために必要になります。
通常、買主さんへの所有権移転と同時に抹消しますので買主さんの指定する
司法書士に依頼するケースが多いです。
司法書士に依頼するケースが多いです。
3.譲渡所得税
不動産を売却した際に購入した時よりも高く売却でき利益が出た場合に
その利益より経費を引いた部分に課税されます。
その利益より経費を引いた部分に課税されます。
この譲渡所得は原則として分離課税になります。
また譲渡所得の損失は原則として損益通算できることになっていますが、
平成16年以後の譲渡については、土地建物等の譲渡により生じた損失は
他の土地建物等の譲渡による所得以外との通算や翌年以降への繰越ができません。
平成16年以後の譲渡については、土地建物等の譲渡により生じた損失は
他の土地建物等の譲渡による所得以外との通算や翌年以降への繰越ができません。
ただし、一定の要件に該当する居住用財産等の譲渡は特例があります。
売却した不動産の取得費が不明の場合は収入金額の5%を概算取得費として控除できます。
譲渡所得には売却した不動産の所有期間により「短期譲渡所得」と
「長期譲渡所得」があり次のとおり税率が大きく異なります。
短期譲渡所得—所有期間5年以下
税率—所得税30%、住民税9%
長期譲渡所得—所有期間5年超
税率—所得税15%、住民税5%
なお、マイホームなどを売却した場合や収用交換、区画整理による譲渡等様々な特例や特別控除があります。
例えば居住用財産を売却をした場合の3,000万円の特別控除が代表的なものとしてあげられます。
その他の特例や控除もあります。
こちらを参考にして下さい。
簡単に説明しましたが、不動産を売却した場合の主な税金としては以上のとおりです。
税金の特例や控除のポイントは居住用財産(マイホーム)です。
マイホームを売ったり、買ったりする場合は様々なメリットが
ありますので研究して利用してみたらいかがでしょうか?
この他にも不動産に関する税金としては相続税や贈与税などもあります。
税金って種類も多く、また様々な特例や控除もあり複雑でわかりづらいですよね。
詳細はやはり税務署や税理士さんに確認したほうがいいです。
先週もお知らせしましたが、yourAgentに不動産の売買を正式に依頼をすると
税理士の無料相談サービスが利用できます。
税理士の無料相談サービスが利用できます。
不動産の購入、売却にyourAgentをご利用し税金面でも安心して取引できたらいいですよね。
不動産の売買につきましてはお気軽にご連絡お問い合わせ下さい。
それではまた次回もよろしくお願いします。
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