yourAgent

選べる
無料相談

電話で相談

SNSやってます!

Facebook
TO TOP
TOP> お知らせ / ブログ>不動産売買 売却編 その1

お知らせ / ブログ NEWS / BLOG

不動産売却編

不動産売買 売却編 その1

こんにちは。yourAgentの寺田です。

さて、不動産売買入門塾も購入編をお届けしましたが、
今回からは売却編として不動産の売却に関する話題をお届けします。

売却編の第一回は土地の価格についてご説明します。

実は土地の値段は私達プロの不動産屋でも決めるのがとても難しいのです。

道路の接し方、周辺の建物の状況、または売主様の売却に至る事情によっても変わってきます。
でも、それでは土地の値段は決められませんよね。

では何を参考に決められるのでしょうか。

土地の価格は「一物四価」または「一物多価」といわれ、概ね次の4つの値段があるのです。

1.地価公示価格(公示地価)・・・国土交通省・土地鑑定委員会
  毎年1月1日が評価基準日で3月下旬に公示されます。
  都市と周辺に標準地を選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が別々の調査をして評価します。
  最新の取引事情や収益性なども加味され、国内の公的な土地評価の基準とも言えます。

2.路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)・・・国税庁
  毎年1月1日が評価時点で8月頃発表されます。
 閲覧は税務署や国税局で可能です。
  地価公示価格、売買事例、不動産鑑定士などによる評価を参考に決定されます。
  地価公示価格の8割が目安で相続税、贈与税、地価税を算定する基準となる価格です。

3.固定資産税評価額・・・地方自治体(総務省)
 3年毎の1月1日に見直しがされ、役所の固定資産課税台帳に登録されます。
 国の『固定資産評価基準』に基づき決定されます。
 地価公示価格の7割程度が目安となります。
 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定
 に利用され住まいと密接に関係しています。

4.基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道府県地価調査結果)・・・都道府県
 毎年7月1日が評価基準日で9月頃発表されます。
 地価公示価格が都市計画区域内を対象にしているのに対し、都市計画区域外の林地なども含まれます。
 調査は不動産鑑定士によります。
 性格は地価公示価格とほぼ変わりませんが、地価公示価格と並んで国内の土地取引価格の目安になっています。

 なぜ、こんなにややこしい価格体系になっているのでしょうか?

 そもそも土地の『価格』は、土地の状態、使う目的、誰が欲しがっているか、
 といった要因が複雑怪奇に絡み合って決定されていきます。
 
 ゆえに、一つの土地でも、当事者や目的が変わるとガラリと価格が変わってしまうこともありえます。 

 私達不動産業者もお客様から土地査定のご依頼をいただきますと、以上の価格を参考に査定額を算出します。
 また以上の価格だけではなく、査定不動産の周辺の取引事例や広告に掲載されている価格、
 周囲の建物の状況、売却に至る経緯なども参考にします。
 
 現在の激変する経済情勢の中、地価は下がってきています。

 「今が買い時?この土地はお得?」

 これら「四価」を礎に、あなたの土地の価格をじっくり検討してみることをお勧めいたします。 

 以上の土地の価格は国土交通省のホームページで調べることができます。

 
 参考にされてみてください。

------------------------------------------------------------------------------------------------
何かと不安な不動産の購入につきましてyourAgentまでお気軽にご相談下さい。
また、不動産のご売却をお考えの方もどうぞお声がけ下さい。

お電話はこちら▼
053-451-2325 (受付10:00~18:00、定休日:水曜日・祝日)

メールでのお問い合わせはこちら▼
info@your-agent.biz(24時間受付中)

LINEでのお問い合わせはこちら

詳しくはyourAgent売買不動産サイトをご覧ください!


カテゴリー

月別アーカイブ