yourAgent

選べる
無料相談

電話で相談

SNSやってます!

Facebook
TO TOP
TOP> お知らせ / ブログ>不動産と消費税

お知らせ / ブログ NEWS / BLOG

不動産豆知識

不動産と消費税

こんにちは。yourAgentの寺田です。

不動産に関する消費税ですが、意外と知られていないのですが、
非課税になるケースも実はあるのです。
今日はその不動産に関する消費税についてご紹介します。
(以下にご紹介致しますのは主なものです。)

1.不動産の売買に関する消費税

非課税のケース
・土地の売買(マンションや住宅の売買も土地部分は非課税です)
・サラリーマン等、事業者でない個人が売主の戸建住宅、マンション
・個人事業者が生活の為に使用している住宅を売買する場合
 (賃貸用の住宅を売買する場合には課税対象)
・庭木、庭石、石垣、庭園などを宅地一体として売買する場合
・ローン保証料、各種保険料

課税されるケース
・不動産業者が売主の場合の戸建、マンション(建物部分のみ)
・消費税課税業者の法人が売主の戸建、マンション(建物部分のみ)
・不動産業者が受領する仲介手数料
・司法書士や土地家屋調査士に支払う手数料、報酬
・建物解体工事費用
・土地の造成、整地費用
・金融機関への融資手数料

2.不動産の賃貸に関する消費税

非課税のケース
・住居の家賃(事務所等に利用する場合は除く)
・土地の貸付賃料(1ヶ月未満の一時使用の場合を除く)
・青空駐車(駐車場として何ら整備されていない状態)で1ヶ月
 以上の契約期間による駐車場

課税されるケース
・事務所や店舗の家賃
(居住用建物を事務所として利用する場合も含む)
・駐車場の賃貸料
(分譲マンション敷地内の駐車場で管理組合が収受するものは除く)
・土地の貸付のうち1ヶ月未満の短期貸付による賃料
・不動産業者が受領する仲介手数料

不動産と消費税につきまして、主なものは以上のとおりです。

特に不動産売買で、比較的多いケースの売主買主ともに個人の場合は、
土地建物ともに消費税は非課税なのです。
一方、新築住宅やマンションなどは建物部分に消費税が課税されます。
(不動産業者が売主の場合は、中古でも建物部分が課税されます。)

この違いを理解したうえで、不動産を探せば購入予算を検討するうえで参考になりますね。

今日は不動産に関する消費税につきまして、ご説明させていただきました。ご参考にして下さい。

------------------------------------------------------------------------------------------------
何かと不安な不動産の購入につきましてyourAgentまでお気軽にご相談下さい。
また、不動産のご売却をお考えの方もどうぞお声がけ下さい。

お電話はこちら▼
053-451-2325 (受付10:00~18:00、定休日:水曜日・祝日)

メールでのお問い合わせはこちら▼
info@your-agent.biz(24時間受付中)

LINEでのお問い合わせはこちら

詳しくはyourAgent売買不動産サイトをご覧ください!


カテゴリー

月別アーカイブ