お知らせ / ブログ NEWS / BLOG
不動産豆知識
浜松市の土地制度・市街地縁辺集落制度
こんにちは。yourAgentの寺田です。
前回は浜松市の土地制度「大規模既存集落制度」についてご説明致しましたが、
本日は同じく浜松市の市街化調整区域内における「市街地縁辺集落制度」についてご説明致します。
市街地縁辺集落制度とは道路幅員、下水道利用などの一定の用件を満たせば、
誰でも専用住宅、併用住宅、共同住宅を建築できるという制度です。
大規模既存集落制度のように対象者に関する要件がないので、市街化調整区域
であっても指定区域内であれば、誰でも土地を購入して住宅を建築することができます。
ただし、建築可能な建物については、隣接する用途地域とは一線を画すため
「居住に特化したもの」として制限しております。
この為、工場などの工業系の建築はできなくなっております。
この為、工場などの工業系の建築はできなくなっております。
また、市街化調整区域内への建物建築には都市計画法第43条の許可申請が必要になります。
市街地縁辺集落制度のエリア内に建物を建築する許可要件など
詳しい内容につきましてはこちらの浜松市のホームページをご覧下さい。
それでは、市街地縁辺集落制度のエリア内にマイホームなどを建築する場合の
メリット、デメリットは何があるでしょうか?
メリット
・市街化区域などに比べて価格が安い。
・価格が安い分、広い土地を購入するこができる。
・農地の場合でも購入できる場合がある。
(ただし、法律で定められた農業振興地域などでは建築できませんので
農業委員会などで調査が必要。)
・場所によっては比較的市街地に近く、JR浜松駅から車で10分程度の場所も
指定区域となっている場合がある。
デメリット
・敷地の面積が200㎡以上500㎡未満である(共同住宅は除く)。
・大規模既存集落ほど土地の価格が安くない。
・最近はむしろ土地価格が高めに推移している。
・下水道が引かれていないとならない。
・事務所、店舗との併用住宅は建築可能だが工場や店舗の建築はできない。</strong>
以上のようなメリット、デメリットが考えられます。
浜松市で不動産仲介を行っておりますと、最近はこの市街化縁辺集落制度のエリア内の
土地が人気があるようでして、土地の道路付けが良かったり、形状が良い土地に関しては、
すぐに成約してしまう印象があります。
yourAgentでは、この市街化縁辺集落制度内の土地情報も取り揃えております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
————————————————————————————————
何かと不安な不動産の購入につきましてyourAgentまでお気軽にご相談下さい。
また、不動産のご売却をお考えの方もどうぞお声がけ下さい。
お電話はこちら▼
053-451-2325 (受付10:00~18:00、定休日:水曜日・祝日)
メールでのお問い合わせはこちら▼
info@your-agent.biz(24時間受付中)
LINEでのお問い合わせはこちら
詳しくはyourAgent売買不動産サイトをご覧ください!
静岡県内の新築物件をお探しの方は、yourAgent新築建売サイトもご覧ください。