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不動産売買 購入編 その5
こんにちは。yourAgentの寺田です。
さて、今回は売買契約についてご説明します。
購入する不動産について売主買主間で購入に関する条件に合意し、
買主が宅地建物取引主任者より重要事項説明書の説明を受けましたら
いよいよ売主と買主で売買契約を締結します。
1.売買契約とは
売買契約の締結は売主、買主、仲介業者が立会いのもと売買契約書を読み合せし、
記載された売買契約条件の確認を行います。
その後、売買契約書に署名、押印することになります。
そして売買契約の締結に合わせ売買契約書にて合意した手付金を買主から売主に支払います。
売買契約は売主がある財産権を買主に対して移転することを約束し、
買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約です。
合意によって売主は売買の目的物である土地や建物を買主に引渡し、その登記を移転する義務を負い、
これに対して買主は売主に代金を支払う義務を負うことになります。
不動産に関する契約は次のような理由から当事者間において
合意した内容を書面にすることが一般的となっています。
(1)不動産に関する契約は当事者が契約書に署名、押印するときに成立すると考えられていること。
(2) 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条により契約内容を記載した書面の交付義務があり、通常、これを契約書に代えていること
(3) 当事者間に紛争が生じた場合の証拠となること。
2.売買契約書
契約書の基本的な記載事項は次のとおりです。
①当事者の氏名および住所
②売買対象不動産の表示
③売買代金およびその支払方法
売買代金総額、手付金から残金支払までの
支払時期と支払方法について記載されています。
④引渡し時期
物件の引渡し時期が記載されています。
通常は所有権移転時期と同時になります。
⑤所有権移転時期と登記申請について
所有権移転および登記申請を行う時期が記載されています。
通常は売買代金全額の支払が完了するのと同時に、
所有権移転および登記申請を行います。
⑥代金以外の金銭(登記費用等)の授受に関する定め
⑦手付解除・その他の契約解除に関する定め
通常買主は手付金放棄、売主は手付金の倍返しによって、解約ができる権利を有しています。
⑧契約違反の場合の取決め
売主または買主が期限を定めた義務の履行をせず、契約に違反した場合の措置が記載されます。
⑨ローン利用の特約
ローン利用がある場合、融資の実行が否認された
場合の措置とその期日が記載されています。
万一、約束した期日までにロ一ンの利用ができなくなった場合、
買主は無条件で解約出来ることとし、売主は手付金等を全額速やかに
買主に返還する取決めにすることが一般的です。
⑩天災地変等の不可抗力による損害賠償
契約から引渡しまでの間に、天災地変等の不可抗力により取引物件に損害が発生した場合、
その責任と負担について定めた事項が記載されます。
⑪瑕疵担保責任
引渡し後に隠れたる瑕疵(売主が知り得なかった物件に関する不具合)が発見された場合、
売主の修復等の責任に関して定めた事項が記載されます。
⑫公租公課の分担の取決め
固定資産税、都市計画税等は引渡日による月割または日割清算を行います。
(地域や物件によって異なります )
以上が不動産の売買契約書の基本的な内容です。
物件やその地域の慣習によって、若干内容が異なりますが、概ね以上の内容が契約書に記載されます。
今日のポイント!
1.契約を締結した後は簡単に内容を変更することはできません。
2.契約書の記載事項を十分確認しましょう。
3.不明な点は契約前に質問をしましょう。
4.合意した内容が契約書にきちんと盛り込まれているか確認しましょう。
5.契約を締結してから「やっぱり気が変わったから契約を白紙にする」
ということになると手付金は戻ってきません。
さあ、これで契約が完了しました。
次回は住宅ローン等についてご説明します。
次回もまたご覧ください。
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